技能実習生の主な要件
- 18歳以上であること
- 修得予定の技能が単純作業でないこと
- 帰国後、修得した技能などを必要とする業務に就く予定があること
- 母国の公的機関から推薦を受けていること
- 母国で習得することが困難な技能を修得すること
- 従事しようとする業務と同種の業務に従事したことがあること
受け入れ企業の主な要件
- 技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員を選出すること
- 技能実習生の受け入れ人数の上限を超えないこと
| 常勤職員数 | 基本人数枠 |
|---|---|
| 30人以下 | 3人 |
| 31〜40人 | 4人 |
| 41~50人 | 5人 |
| 51~100人 | 6人 |
| 101~200人 | 10人 |
| 201~300人 | 15人 |
| 301人以上 | 常勤職員数の20分の1 |
※常勤職員数には、技能実習生(1号、2号は含まれない。)
| 人数枠 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | ≪優良基準適合者≫ | ||
| 第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | ||
| 基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
※団体管理制度型・企業単独型ともに、下記の人数を超えてはならない。
(1号実習生:常勤職員の総数、2号実習生:常勤職員の総数2倍、3号実習生:常勤職員の総数の3倍)
※特有の事情のある職種については、事業所管大臣が定める告示で定められた人数とする。
※やむを得ない事情で他の実習実施者から移籍した実習生を受け入れる場合、上記の人数枠と別に受け入れることを可能とする。
農業
介護
飲食料品製造業
外食業
建設業
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
ビルクリーニング業
造船・舶用工業
自動車整備業
航空業
宿泊業
漁業
工業包装