特定技能とは、人材不足が深刻な産業分野において、一定の専門性や技能を有する外国人人材を受け入れる制度です。
在留資格は「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類となっており、主な用件として技能水準と日本語資格が一定以上であることが求められます。
従来の就労系在留資格「技術・人文知識・国際業務」と異なる点は学歴が不要であることです。
よって、就労可能な外国製の方は増加傾向にあります。
「特定技能1号」は、ある程度の技能水準が必要で、日本語試験・技能試験の両方に合格していることが条件です。
また、最長5年であり、家族の帯同は認められていません。
対象業種としては農業や介護業、飲食業など12業種14分野となっています。
「特定技能2号」は、特定技能1号の修了者のうち、希望した場合に用意されている在留資格です。
より熟練した技能が求められ、試験合格と実務経験が必要になります。
期間の制限がなく、要件を満たした場合、家族の帯同も認められていることが特徴です。




